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各就業規則や賃金規程、
育児介護休業規程などの作成を
代行します。正社員用、パートタイム用等の各就業規則はもちろん、賃金規程、育児介護休業規程、ハラスメント防止規程、その他労務関連の諸規程の作成を代行いたします。
また、就業規則が現時点での関係諸法令や実際の運用と合致をしているかを診断し、労使トラブル対策やメンタルヘルス、ハラスメント対策などに対応した就業規則づくりをお手伝いいたします。 -
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人事担当者や顧問社労士が社員の指導をおこないやすくする規定
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問題社員かどうかを見抜くことができる採用方法の規定
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問題社員の就職を徹底的に予防できる採用規定
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降格、解任、配転、出向ができる規定
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休職問題でトラブルにならない規定
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年次有給休暇の問題を解消する規定
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賞与支給でトラブルにならない規定
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裁判員裁判制度に対応できる規定
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特別休暇を年休に充てることができる規定
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業務内容の無断ネット掲載、ネット上での誹謗中傷、社内での無断録音・録画等最近問題になっている社内問題を反映した服務規律
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新人研修、定期研修、管理者研修に使える服務規律
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服務規律違反で懲戒できる規定
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懲戒処分が実行可能な規定
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退職前に引継ぎをしっかりとさせることができる規定
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仮病での欠勤、休職を予防する規定
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期間社員の期間の定めのない社員への転換問題に対応する規定
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手当の自己申告漏れを予防する規定
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特定業務を外れたら手当を外すことができる規定
POINTS
こんな方にオススメ
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休職者が出たけど、どう対応したらいいのか分からない
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新しい就業ルールを導入したい(例えばリモートワークなど)
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新しく男性の為の育児休業ができたと聞いたけど、どうしたらいいのか分からない
法改正や時代の変化に伴って就業規則を作成していかなければなりません。
時代にそぐわないルールやルールがない状況は、労使トラブルを生じる原因となります。
ルールを明確にし、正しく働ける環境を作りましょう。
FAQ
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Q
新規作成ではなく、就業規則の改訂を依頼することは可能でしょうか?
A
可能です。
労働関係諸法令は、毎年のように法改正がされています。
また、働く環境が変化するスピードが年々早くなっています。
一度作成した就業規則であっても、改正しなければ実態にそぐわない内容となり、不要な労使トラブルを生じる原因となります。
2~3年ごとに見直しすることをオススメいたします。 -
Q
どのような場合に就業規則の改定が必要でしょうか?
A
労働関係諸法令は、法改正が頻繁に行われています。
近年においては、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上や有休5日取得義務化などがあります。
また、新しくルールを設定(リモートワーク、時差出勤、フレックスタイム制施の導入)する場合、就業規則で規定を行い従業員に周知することが求められます。 -
Q
就業規則の作成には、どれぐらいの期間がかかりますか?
A
新規で就業規則一式(就業規則、賃金規程、育児介護休業規程、パートタイマー就業規則、ハラスメント防止規程)を作成した場合、2~3カ月(打合せ5回程度)が目安となります。
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Q
10人未満の会社ですが、就業規則は必要でしょうか?
A
必要と考えます。
労働基準監督署への提出義務は、10人以上の会社とされています。
しかし、10人未満の会社だからといって労使トラブルは起きないのでしょうか?
従業員が一人でもいるのであれば、就業ルールを定めた就業規則は必要であると考えます。 -
Q
就業規則に附随する雇用契約書や36協定の作成も可能でしょうか?
A
別途費用をいただきますが、作成可能です。
顧問契約(相談+手続き)をしていだいてる顧問先については、顧問の業務範囲(別途費用なし)で作成いたします。
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